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​会則

Bylaw

関東甲信越Venous Forum会則

(名称)

第1条    本会は「関東甲信越Venous Forum」と称する。

 

(事務局)

第2条    本会の事務局は下記に置く。

   〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-1-4 

   ヒルクレスト御茶ノ水5階 お茶の水血管外科クリニック

 

(目的)

第3条    本会は、日本静脈学会の関東甲信越地方会として静脈学領域全般に関する研究の推進と知識の普及を目的とする。

 

(事業)

第4条    本会は、前条の目的達成のため以下の事業を行う。

  1. 年1回以上の研究会の開催

  2. 本部学会、その他の関連学術団体との連携および提携

  3. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

(会員)

第5条    本会の会員は次のとおりとする。

  1. 正会員:本会の目的に賛同協力する医師、研究者および医療従事者等の個人

  2. 賛助会員:本会の目的に賛同し、その事業を援助する法人および団体。

 

(退会)

第6条 会員は次の事項により会員の資格を喪失する。退会に際して既納の会費は返却しない。

  1. 第5条の資格喪失者

  2. 退会の届けをしたとき。

  3. その他会則に違反したとき。

 

(役員)

第7条    本会に次の役員をおく。

会長          1名

副会長        1名

当番幹事      1名

幹事          若干名

顧問          若干名

会計監事      1名

 

  1. 会長は幹事会の互選により選出し、会長が副会長を指名する。

  2. 会長は幹事会を招集し、その議長となり会務を総括する。

  3. 会長、副会長の任期は3年とするが再任は妨げない。

  4. 当番幹事は、幹事会の推挙により定められ、当該年度の研究会を主催する。

  5. 当番幹事の任期は1年とし、前年度研究会終了後より当年度研究会終了時までとする。

  6. 顧問は幹事会に出席し意見を述べることはできるが、議決に参加することはできない。

  7. 会計幹事は幹事から選出し、本研究会の会計およびその他の会務を監査し、幹事会に報告する。任期は2年とする。

  8. 本会幹事の任期は設けない。

  9. その他の役員人事は、幹事会で決定される。

 

(幹事会)

第9条    幹事は幹事会を構成し、本会の運営を執行する。

  1. 幹事会は毎年1回以上、会長がこれを招集し、会長が議長となる。

  2. 幹事会の成立は幹事数の2/3以上の出席を必要とする。ただし委任状は出席とする。

  3. 幹事会は事業および会計、規約の変更、解散およびその他必要と認めるものについての事項を議決する。

  4. 幹事会の議事は出席幹事の過半数を持って決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

 

(研究会)

第10条 研究会は原則として年1回開催する。

  1. 研究会は静脈疾患に関する研究発表および特別講演をその内容とする。

  2. 研究会は当番幹事の責任において運営される。

  3. 研究会は当番幹事が主題および開催日を決め運営するものとする。

 

(会計・会費)

第11条   本会の経費は研究会参加費、賛助会員費およびその他の収入を以って充てる。参加費は当番幹事が決める。

 

(会計年度・会計監事)

第12条   本会の会計年度は1月1日から同年12月31日までとする。本会の収支決算は毎会計年度終了後に作成し、会計監事の監査を経て幹事会に報告しなければならない。

 

(会則の変更)

第13条   会則の変更は、幹事会の議を経て行うものとする。

 

(設立および会則の発効)

第14条

  1. 本会の設立年月日は平成28年6月18日とする。

  2. 本会則は平成28年6月18日から施行する。

 

細則

(幹事の資格)

  • 次の全てに該当するものは幹事となる資格を有する。

  1. 会長、副会長、幹事、顧問のうちの1名の推薦を得たもの。

  2. 1で推薦を得たものが会長と副会長の賛同を得たもの。

  3. 新たな幹事は幹事会で決定する。

 

(幹事の資格喪失)

第2条    次にいずれかに該当するものは幹事の資格を失う。

  1. 当会を退会したとき

  2. 委任状を提出せずに幹事会を2回以上欠席したとき

​(2016年6月18日施行)

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